相続・遺言

相続人の範囲
相続人の範囲は民法で定められています。
本項では、被相続人(亡くなった方)から見て相続人の範囲とその相続順位を述べていきます。

<相続人の範囲を定めるルール1>
  常に相続人になる人⇒配偶者(夫にとっての妻・妻にとっての夫のことです。)
  第1順位 子(「子」には胎児も含みます。)
  第2順位 父母(子がいないとき)、祖父母(子も父母もいないとき)
  第3順位 兄弟姉妹(子も父母も祖父母もいないとき)

例1 ご主人が亡くなって、奥さんとお子さんがいる場合
             ↓
 ご主人のご両親が健在でも、相続人は奥さんとお子さんです。
 (常に相続人である配偶者と、第1順位の相続人である子がこのケースでは相続人です。)

例2 例1のケースが前提で、ご主人が生前に奥さんと離婚している場合 
             ↓
 相続人はお子さんだけです。
 (配偶者はいなくて、第1順位の相続人である子だけがこのケースでは相続人です。)

例3 例1のケースが前提で、ご主人と奥さんの間にお子さんがいない場合
             ↓
 相続人は、奥さんとご主人のご両親です。

 *上記の「子」、「父母」には養子、養父母も含みます。
 (常に相続人である配偶者と、第2順位の相続人である父母がこのケースでは相続人です。)

<相続人の範囲を定めるルール2>

 被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっているとき
 □相続人の子の場合は、その相続人の子(被相続人の孫)が代わりに相続人となり、
 □相続人が親の場合は、その相続人の親(被相続人の祖父母)が代わりに相続人となります。

例4 例3のケースが前提で、ご主人のご両親もすでに亡くなっているとき
               ↓
 相続人は奥さんとご主人の兄弟姉妹です。(ご両親の祖父母も亡くなっている前提です)

 ○被相続人からみてもっとも血縁が遠い方が相続人となるケースは
 甥、姪が相続人となるケースです。

 □相続人の範囲に入るかどうかの基準

 相続人の範囲に入るかどうかの基準は、
 その人が戸籍謄本に記載されているかどうかで決まります。

 本当の子であるに、何らかの事情で戸籍に記載されていない場合は、
 血縁関係があっても相続人とみなされません。
 反対に、血縁関係がないのに子として戸籍に記載されている方は
 相続人として取り扱われます。

 もし真実の親子関係と戸籍が異なる、ということでしたら、
 まず、親子関係を確定させる訴え(父を定める訴えや嫡出否認の訴え、
 親子関係不存在の訴えなど)で、親子関係を確定させ、戸籍を訂正する必要があります。
相続登記と期限 相続登記には、被相続人が亡くなってから●ヶ月以内に済ませなければならない、 といった期限はありません。  相続税の申告の場合に、相続が起きてから10ヶ月以内に行わなければならず、 それを過ぎてしまうと税が加算されてしまうことがあるのとは対照的です。  それは、納税が国民の義務であることに対し、相続の登記は相続によって 被相続人の権利(例えば不動産の所有権)を受け継いだ人が、 自身の権利を保全するために行うものだからです。 つまり、いつ保全するか、そもそも保全するかどうかも、相続人に任されているのです。  

法定相続分とは

□法定相続分は、どんなときに適用されるのか 法定相続分とは、民法で定められた財産を相続する割合のことです。 遺言や遺産分割協議で相続する割合や相続する財産の指定がない場合に適用されます。 遺言や遺産分割協議があれば、そちらが優先しますので、 法定相続分での相続を望まない場合には、遺言を作成しておくことが重要です。 法定相続分の割合は誰が相続人かによって定められています。 ●原則として配偶者がいれば 下記に示す相続財産の一定の割合を配偶者が取得して、 残りを他の相続人で均等に分けます。 ●配偶者がいなければ相続分全体を相続人で均等に分けます。
*例外として、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹でも父、
または母が異なる兄弟姉妹(俗にいう半血兄弟)の場合があります。

 ①相続人が配偶者(夫または妻)と子の場合
 配偶者が1/2、子が1/2です。
 
 子が複数いる場合は、次の割合になります。
 A-1 子が全員夫婦の嫡出子の場合、1/2を子全員で均等に分けます。
 (子が3人の場合は、1/6ずつとなります)

 B-2 婚姻によらないで生まれた子である
 非嫡出子の相続割合は嫡出子の相続分の半分です。
 (嫡出子1人、非嫡出子1人の場合、嫡出子が2/6、非嫡出子が1/6)

 C-3 子が全員非嫡出子の場合は、①と同じです。

 ②相続人が子供だけの場合
 子供全員で均等の割合ですが、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続割合は嫡出子の相続分の半分です。

 ③相続人が配偶者と親(祖父母)の場合
 配偶者が1/2、親(祖父母)が1/2です。
 親が複数いる場合は、1/2を均等に分けます。
 
 ④相続人が親(祖父母)だけの場合
 親(祖父母)全員で均等の割合です。

 ⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
 配偶者が2/3、兄弟姉妹が1/3です。
 兄弟姉妹が複数いる場合は、1/3を均等に分けます。
(相続人が配偶者と相続人の弟と妹の場合、弟、妹は1/6ずつ取得します。)
 
兄弟姉妹のうち、父または母が異なる場合は、父母が同じ兄弟姉妹の相続割合の
半分です。
(3人兄弟で、長男と次男は同じ父母の子だが、三男は父母が離婚し、母が再婚して
生まれた子の場合で長男に相続が起きると、
次男は2/3、三男は1/3の相続割合になります。)

遺言の種類

遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。 特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られ た状態である場合のものであり通常に使用する方式ではありません。 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありま す。通常作成されている遺言のほとんどが、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちら かです。

自筆証書遺言 遺言者が全文自筆・証人不要。
※遺言者本人が自筆で書き、押印するだけで作成できる、最も簡単な遺言です。
公正証書遺言 公証人が作成(口述筆記)・証人2人以上。
※公証役場において公証人が口述筆記で作成します。
作成された遺言書は公証人役場の金庫に保管されるので偽造変造、隠匿の心配はありません。
秘密証書遺言 本人又は代筆、ワープロ、タイプライターにより作成・公証人1人、証人2人以上。
※遺言の内容を秘密にしておける遺言です。
死亡危急時遺言 証人のうちの1人が作成(口述筆記)・証人3人以上。
※病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等をすることができない人が、
口頭ですることができる遺言です。

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